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会社案内

腐敗行為・贈収賄防止ポリシー

エムエス機器株式会社 腐敗行為・贈収賄防止ポリシー

制定 2016年1月5日

エムエス機器株式会社における腐敗行為・贈収賄防止ポリシー

当社はコンプライアンスポリシーにおいて宣言しているように、公正な取引・競争をコンプライアンスの重要な柱の一つとして考えている。

1997年の国際商取引における外国公務員に対する贈賄防止に関するOECD条約の制定以来、日本における不正競争防止法第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)と同様、米国における連邦海外腐敗行為防止法(「FCPA」)および英国における反賄賂法のように、主な加盟国はその条約を批准し、条約に対応する国内法を制定・発効している。
よって当社はここに、腐敗行為・贈収賄防止ポリシーを宣言するものである。

適用範囲

本ポリシーは、当社およびその役員、従業員、ならびに当社のために従事する外部業者の全てに適用する。

会社の責務

  1. 当社は、自社を取り巻く腐敗行為・贈収賄防止に関する社会的状況や法令等の施行状況を 考慮して、本ポリシーの精神および基本的な考えを反映した腐敗行為・贈収賄防止に関する自社のポリシー、規則、規制等を作成し、維持する。
  2. 当社は、腐敗行為・贈収賄防止に関する自社のポリシー、規制等がその役員、従業員、ならびに当社のために従事する外部業者によって遵守されることを担保するための自らの体制を構築し、維持する。

定義

  1. 賄賂
    直接または仲介者を通じてのものか否かを問わず、ビジネスの獲得、維持または不当な事業優位性を得るためになされる、有価物もしくはサービスの約束、申し出、要請または供与。本定義において、当社は、「円滑化支払」(以下に定義)が、いずれかの国または裁判管轄によってはその法律、規則では「賄賂」の一種とみなされる可能性があることを認識する。
  2. 円滑化支払
    「公務員等」(以下に定義)に対してなされるある種の支払いであって、その「公務員等」にとって、ある行為もしくはプロセスを迅速に終えることのインセンティブとして、またはその支払いをなす者にとっての利益として働くもの。
  3. 公務員等
    いずれかの国の政府に雇われるか、政府との契約下にある個人であって、以下のような者を含む。
    国、地域、地方で選出・任命された政府職員、政党メンバーおよび公選選挙の候補、政府所有または政府運営の施設で雇用されている「医療関係者」(以下に定義)、ならびに世界保健機関または国連のような準政府組織で雇われるか、契約している者。
  4. 医療関係者
    いずれかの国の政府によって、医療または保健サービスを提供する免許・その他の許認可を与えられた医師、看護師、薬剤師、関係する保健専門家あるいはその他の医療専門家。

ポリシー宣言

  1. 当社は、「公務員等」に対して、また、どのような個人あるいは事業組織に対しても、いかなる「賄賂」も供与したり、申し出たり、約束したりしない。また、当社は、個人、事業組織または「公務員等」からいかなる「賄賂」も受け取らない。
  2. 当社は、腐敗行為・贈収賄防止に関するすべての法律および規則を厳守するために、すべての事業協力者および「公務員等」と公正で健全な関係を維持する。
  3. 万一、個人、事業組織または「公務員等」により、当社の職員に対して、「賄賂」の提供が要請・要求されるか、その他の脅し、嫌がらせまたは強要がなされた場合、当社は、そのような要請、要求、脅威、嫌がらせまたは強要を毅然とした態度で断る。
  4. 当社は、「公務員等」が所属する各組織や各施設の、規則や基準を確認・検討し、腐敗行為・贈収賄防止に関するすべての法律および規則を厳守するために、それらの規則や基準に逸脱する行為はしない。